カレントテラピー 35-10 サンプル

カレントテラピー 35-10 サンプル page 28/32

電子ブックを開く

このページは カレントテラピー 35-10 サンプル の電子ブックに掲載されている28ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
カレントテラピー 35-10 サンプル

Current Therapy 2017 Vol.35 No.10 85993在宅医療の保険請求に関してメディカル・マネジメント・プランニング・グループ常務理事 澁谷辰吉平成28年度診療報酬改定の4つの基本的視点のうち,「地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化,連携に関する視点」に掲げられた5つの重点課題の4番目が「質の高い在宅医療・訪問看護の確保」である.そして,①重症度・居住場所に応じた評価,②在宅医療専門医療機関に関する評価,③小児在宅医療に係る評価の推進,④看取り実績に関する評価の充実,⑤在宅自己注射指導管理料の見直し,⑥在宅指導管理料等の適正な評価,⑦機能強化型訪問看護ステーションの要件見直しと評価,⑧病院・診療所からの訪問看護の評価,⑨衛生材料等の提供についての評価,⑩特定保険医療材料等の算定の明確化,がその項目である.在宅医療の診療報酬は,医科診療報酬点数表「第2章 特掲診療料:第2部 在宅医療」に記載の「第1節 在宅患者診療・指導料」,「第2節 在宅療養指導管理料の第1款 在宅療養指導管理料と第2款 在宅療養指導管理材料加算」,「第3節 薬剤料」および「第4節 特定保険医療材料料」の所定点数を合算して算定する.在宅医療を始めようとする医療機関の保険請求にかかわる疑問点の多くは,上記の⑨と⑩に関するものである.すなわち,第2節 在宅療養指導管理料(C100~C171- 2)の算定要件は,保険医療機関が必要かつ十分な量の衛生材料または保険医療材料を支給することであり,そのために訪問看護ステーションとの連携等により在宅医療に必要な衛生材料等の量の把握に努め,十分な量の衛生材料等を供給すること(厚生労働省保険局医療課長通知保医発第0331014号:H15年3月31日)であるが,その診療報酬の請求に関する疑問点である.衛生材料と保険医療材料の保険請求は,在宅療養指導管理料や手技料に含まれる物,在宅療養指導管理材料加算として包括して算定できる物,および特定保険医療材料料として出来高算定できる物に3分類できる.特定保険医療材料料は原則として保険医療機関で算定するが,在宅自己注射指導管理料算定の際のインスリン・ホルモン製剤等注射用ディスポ注射器や万年筆型注入器用注射針,在宅中心静脈栄養法指導管理料算定の際の在宅中心静脈栄養用輸液セット,および在宅寝たきり患者処置指導管理料算定の際の栄養用ディスポーザブルカテーテル等の院外処方で支給できる特定保険医療材料に関しては,調剤報酬として保険薬局が算定できる.主な在宅医療のレセプト算定例は,福島県訪問看護連絡協議会の「診療報酬請求マニュアル」(http://flan-st.com/global-image/units/upfiles/994- 1- 20120928165607.pdf 平成24年度診療報酬改定版)を参考にされたい.在宅医療の現況と展望─ 在宅医療の担い手を育成する