カレントテラピー 35-10 サンプル

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Current Therapy 2017 Vol.35 No.10 13在宅医療の現況9212 5疾病5事業や介護支援(事業)計画等における在宅医療5疾病5事業のなかにも在宅医療に関する記載がある.例えば,「がん」の整備目標のなかには,がん患者やその家族の意向を踏まえ,在宅等の生活の場での療養を選択できるよう,在宅緩和ケアを実施することを求めているが,医療機関に求められる事項として,24時間対応が可能な在宅医療を提供することの他に,がん疼痛等に対する緩和ケアが実施可能であること,看取りを含めた人生の最終段階におけるケアを24時間体制で提供することやがん診療機能を有する医療機関等と診療情報や治療計画を共有するなどして連携が可能であること等を整備目標として掲げている.さらに,都道府県が在宅医療に関する医療計画を策定する際には,市町村が在宅医療・介護連携推進事業で実施する取組や,障害福祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し,事前に市町村と十分に協議することが重要である.特に,2018年度からは第7次医療計画と,第7次介護支援(事業)計画が同時に開始される.在宅医療と介護は相互補完的な関係性にあることから計画段階から両計画における整合性を図る必要があり,そのための協議の場を関係者と設けることを求めていくこととしている.Ⅲ 地域包括ケアシステムの構築に向けて在宅医療の推進が図られているが,在宅医療と入院医療機関は相互補完的な関係が望ましく,地域の実情に合わせて,それぞれの役割,機能が十分に発揮できるような提供体制整備を進めていくことが地域包括ケアシステム構築において重要である.2025年に向けて,高齢化の進展状況や人口の増減,医療資源等については地域差があるため,それぞれの地域の自主性や主体性に基づき,地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを作り上げていく必要がある.病院で提供される医療とは異なり,住み慣れた場所で提供される在宅医療は地域包括ケアシステム構築のために欠かすことができないものである.厚生労働省としても,さまざまな施策等を通じて在宅医療の推進を図っていきたいと考える.参考文献1)厚生労働省:平成28年(2016)人口動態統計の年間推計.20162)厚生労働省:平成28年版厚生労働白書─人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える.20163)厚生労働省:医療と介護の一体的な改革.http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html(2017年6月30日閲覧)4)厚生労働省:医療計画.2017http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/(2017年6月30日閲覧)