カレントテラピー 33-8 サンプル page 18/32
このページは カレントテラピー 33-8 サンプル の電子ブックに掲載されている18ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
カレントテラピー 33-8 サンプル
62 Current Therapy 2015 Vol.33 No.8798薬価12万円の薬剤を外来で月に2本使用するのであれば,70歳未満の患者は低所得者と年収約370万円未満の一般所得者で限度額を超える額が支給される.患者が70歳以上ならば,すべての所得区分で自己負担限度額を超えて高額療養費制度が適用される.2 高額療養費貸付制度高額療養費の支給は診療月から3カ月以上後になるため,その間の医療費の支払いが困難になる場合は高額療養費支給見込み額の8割相当の額を無利子で貸し付ける高額療養費貸付制度がある.3 傷病手当金社会保険の被保険者が病気やけがで働けず事業主からも十分な報酬を得られない場合は,1年6カ月を限度に傷病手当金が支給される.4 高額医療・高額介護合算療養費制度2)高額医療・高額介護合算療養費制度は,1年間の医療保険(高額療養費)と介護保険(高額介護サービス費)の自己負担が著しく重なった場合に負担を軽減する制度である.世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が,毎年8月から1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計して限度額を超えた場合に,その超えた金額が払い戻される.自己負担限度額は被保険者の年齢と所得に応じて設定されている(表2 A).高額療養費制度の改正により,2015年8月以降は70歳未満の自己負担限度額が一部変更される(表2B)3).Ⅲ 介護保険制度40歳以上のRA患者は,介護保険制度で認定された要介護度に応じて介護サービスを利用することができる.認定調査員による心身の状況に関する訪問調査の結果と,主治医意見書に基づいて要介護度が判定される(図)4).寝たきりや認知症で介護が必要な要介護1~5に認定されれば,介護サービスを利用する.また,要介護状態になる恐れがあり,日常生活に支援が必要な要支援1または2に認定されれば,介護予防サービスおよび介護予防事業を利用することができる.認定を受けていないが要支援,要介護になる恐れがある場合は,介護予防事業を利用する.RA患者が主に利用するサービスとして,訪問介護や訪問看護,訪問・通所リハビリテーション,訪問入浴介護,福祉用具の貸与・購入費の支給,住宅改修費の支給などがある.介護サービスを利用すると費用の1割が自己負担となるが,自己負担額の合計が上限額を超えると高額介護サービス費として払い戻される.2015年4月には地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を目的として,介護保険法の改正法が施行された1).主な改正点は以下のとおりである.1 地域包括ケアシステムの構築① 要支援1および2を対象とした全国一律の予防給付(訪問介護,通所介護)は,市町村が取り組む地域支援事業に移行して多様化する.② 特別養護老人ホームは在宅での生活が困難な中表2 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額A.自己負担限度額:2014年8月~2015年7月までB.自己負担限度額:2015年8月以降所得区分70歳未満70歳以上所得区分70歳未満70歳以上年収約1,160万円~ 176万円67万円年収約1,160万円~ 212万円年収約770万~1,160万円135万円年収約770万~1,160万円141万円67万円年収約370万~770万円67万円年収約370万~770万円67万円~年収約370万円63万円56万円~年収約370万円60万円56万円低所得者Ⅱ34万円31万円低所得者Ⅱ34万円31万円低所得者Ⅰ 19万円低所得者Ⅰ 19万円〔参考文献3)より引用改変〕