カレントテラピー 33-8 サンプル

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Current Therapy 2015 Vol.33 No.8 61797などへ事前に認定証の交付を申請し,外来診療後に医療機関や薬局の窓口で認定証を提示する.直近の12カ月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けた場合,4回目以降は多数回該当となり,その月の負担上限額がさらに引き下げられる(表1).食事療養費,差額ベッド代,診断書料などは高額療養費の対象とならない.2015年1月から,医療費の自己負担を負担能力に応じたものにするため,70歳未満の所得区分を細分化して自己負担限度額を細かく設定する見直しが行われた(表1)1).例えば,70歳未満で年収700万円の患者に100万円の医療費がかかれば,窓口負担は3割の30万円となり,ひと月あたりの自己負担限度額は,80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円で,高額療養費として支給される金額は300,000 円- 87,430 円= 212,570 円となる(表1 A.見直し後を参照).患者の年収が360万円の場合,自己負担限度額は57,600円なので,高額療養費として支給される金額は300,000円-57,600円=242,400円となる.次に,70 歳未満の患者が薬価12 万円の薬剤を外来で月一回使用する場合は窓口負担が3割の36,000円となるので,高額療養費制度が適用されるのは住民税非課税の低所得者のみである.他の所得区分に該当する患者は薬剤料の3割負担の額を支払うことになる(表1A.見直し後を参照).患者が70歳以上であれば,一般所得者と低所得者の窓口負担は2割になる(表1B).また,検査や併用薬があれば,その分の医療費を加算して自己負担額を算定する.次に,A.70歳未満の場合◆見直し前(2014年12月診療分まで)所得区分自己負担限度額(ひと月あたり) 多数回該当上位所得者(年収約770万円~)健保:標準報酬月額53万円以上150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円一般所得者(上位所得者および低所得者以外) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,000円低所得者住民税非課税35,400円24,600円◆見直し後(2015年1月1日から)所得区分自己負担限度額(ひと月あたり) 多数回該当年収約1,160万円以上健保:標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円年収約770万~約1,160万円健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円年収約370万~約770万円健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円年収約370万円未満健保:標準報酬月額28万円未満57,600円44,400円低所得者(住民税非課税) 35,400円24,600円B.70歳以上75歳未満の場合◆2015年1月からも変更なし所得区分窓口負担割合自己負担限度額多数回該当外来(個人) 外来・入院(世帯)現役並み所得者(年収約370万円~) 3割44,000円80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円一般所得者(~年収約370万円)2割12,000円44,400円―低所得者Ⅱ(住民税非課税)8,000円24,600円―低所得者Ⅰ(住民税非課税,所得が一定以下) 15,000円―表1高額療養費制度〔参考文献1)より引用改変〕