カレントテラピー 33-2 サンプル

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Current Therapy 2015 Vol.33 No.2 9101Ⅱ 医療介護総合確保推進法における改正事項医療法では,医療計画に関して,これまでも都道府県において達成すべき目標や医療連携体制について,5疾病・5事業については記載することが規定されていたが,本改正により在宅医療も追加された.また,医療計画の計画期間はこれまで「少なくとも5年」とされていたものが,本改正により6年となったが,在宅医療については介護保険事業計画等と合わせて3年の中間見直しを行うこととなった.介護保険法では,これまでも介護予防等を目的とした地域支援事業を市町村が行うことができることを規定されていたが,本改正により,在宅医療介護連携推進事業がこの一部として含まれることが規定された.なお,認知症初期集中支援事業も合わせて規定されたことも在宅医療の推進の観点からは重要である.また,医師や介護支援専門員(ケアマネジャー)等の関係者,関係機関,関係団体からなる地域ケア会議も規定されたところであり,積極的に同会議への参加をお願いしたい.医療介護総合確保推進法では,地域包括ケアシステムを定義しているが,特に重要な点は,「地域の実情に応じて」確保される体制と規定している.つまり,全国一律のモデルを想定しているものではなく,日常生活圏域(基本的に中学校区単位)で,それぞれの地域に応じた形で地域包括ケアシステムが構築されることを想定している.(図2:医療介護総合確保推進法の目指す姿)また,診療報酬と両輪として,地域医療提供体制の構築の推進を目的とした地域医療介護総合確保基金についても規定された.同基金は,平成21年度か国消費税財源活用地域医療介護総合確保基金【地域医療介護総合確保基金の仕組み】平成26年度:公費で904億円○団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば,病床の機能分化・連携,在宅医療・介護の推進,医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善,地域包括ケアシステムの構築,といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題.○このため,医療法等の改正による制度面での対応に併せ,消費税増収分を財源として活用し,医療・介護サービスの提供体制改革を推進するための財政支援制度を創設する.○各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金(地域医療介護総合確保基金)をつくり,各都道府県が作成した計画に基づき事業実施.◇「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し,「医療介護総合確保促進法」として,法律上の根拠を設ける.◇この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し,介護については平成27年度から実施.病床の機能分化・連携については,平成26年度は現状でも必要なもののみ対象とし,平成27年度からの各都道府県における地域医療構想(ビジョン)の策定後に更なる拡充を検討.①国は,法律に基づく基本的な方針を策定し,対象事業を明確化.②都道府県は,計画を厚生労働省に提出.③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及び透明性を確保するため,関係者による協議の仕組みを設ける.※国が策定する方針(医療介護総合確保方針)や交付要綱の中で,都道府県に対して官民に公平に配分することを求める旨を記載.(公正性及び透明性の確保)1 病床の機能分化・連携のために必要な事業(1)地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた医療機関の施設・設備の整備を推進するための事業  等2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業(1)在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業(2)介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業  等3 医療従事者等の確保・養成のための事業(1)医師確保のための事業(2)看護職員の確保のための事業(3)介護従事者の確保のための事業(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業  等都道府県計画提出交付都道府県基金①病床の機能分化・連携③医療従事者等の確保・養成②在宅医療の推進・介護サービスの充実事業者等市町村申請交付交付申請交付交付②在宅医療の推進・介護サービスの充実市町村計画提出申請地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み■国と都道府県の負担割合は,2/3:1/3基金の対象事業図1 医療介護提供体制改革のための新たな財政支援制度