カレントテラピー 33-2 サンプル page 10/34
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カレントテラピー 33-2 サンプル
Current Therapy 2015 Vol.33 No.2 13今後の在宅医療の方向性105? 急変時の対応が可能な体制(①在宅療養者の病状急変時における往診体制及び入院病床の確保)? 患者が望む場所での看取りが可能な体制(①住み慣れた自宅や介護施設等,患者が望む場所での看取りの実施)2 各医療機能と連携? 円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制【退院支援】? 日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】? 急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】? 患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】? 在宅医療において積極的役割を担う医療機関? 在宅医療に必要な連携を担う拠点第3 構築の具体的な手順1 現状の把握? 患者動向に関する情報? 医療資源・連携等に関する情報? 指標による現状把握2 圏域の設定3 連携の検討4 課題の抽出5 数値目標6 施策7 評価8 公表Ⅴ これからの在宅医療政策医療介護総合確保推進法により在宅医療が地域医療のなかに明確に位置づけられることとなったが,これを受け,今後在宅医療に関する政策は,行政の市町村への展開,小児等への対象者の展開,入院からの質的な展開の3つのベクトルで推進していくこととなる.まず行政の市町村への展開については,これまでの医療行政の主体が都道府県だったことから,二次医療圏(全国で344圏域),三次医療圏(原則として都道府県単位)へと垂直的・重層的に展開する地域医療提供体制については,引き続き都道府県が担うとともに,来年度からの在宅医療介護連携推進事業の実施を含めて水平的・面的に展開する地域包括ケアシステムの構築を市町村が行うこととなる.在宅医療介護連携推進事業は平成30年4月までにすべての市町村で取り組むことを目標としており,これからの3年間で在宅医療の地域包括ケアシステムにおける位置づけが日本中で加速していくとともに,最終的には全国をカバーしていくこととなる.医療介護総合確保推進法は,主眼を高齢者においていることから,既述のとおり医療と介護の連携は進むことが想定される.一方で,小児や難病等の成人で40歳未満の場合は,介護保険の適用とならないため,これに応じた福祉や教育といった部門との連携が不可欠となる.さらに,保護者の就労との両立も課題である.こうした課題の克服を目指し,平成24年度から2年間,全国10の都県(岡山県は24年度のみ)と医療機関等とで,国立成育医療研究センターを事務局に小児在宅のモデル事業を行った.今後同事業の成果を積極的に発信するとともに,地域医療介護総合確保基金も活用して,小児等への対象者の展開を図っていく.これについては目標年度を設定するものではないが,人材育成も含めて積極的に取り組みを進めていく予定である.今回の制度改革では,地域の視点がポイントとなったわけだが,医療についても都道府県が策定する地域医療構想のもとで,入院から在宅まで,相補的に機能を発揮することを想定している.これは患者側から見れば,状態に応じて循環型の医療が提供されることとなる.この地域医療構想は医療計画の一部であるが,すでに始まっている病床機能報告制度を踏まえて一般病床,療養病床を4区分(高度急性期,急性期,慢性期,回復期)するとともに,在宅医療についても位置づけたうえで将来設計を行うこととなる.つまり,「最終的には地域全体の医療をどう描いていくのか」の構想である.地域医療構想は平成27年度から都道府県ごとに策定されることとなるが,二次医療圏を原則とした構