カレントテラピー 32-1 サンプル

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Current Therapy 2014 Vol.32 No.1 81Key words81新型インフルエンザ慶應義塾大学医学部感染症学教室教授 岩田 敏新型インフルエンザは感染症法のなかでは,「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって,一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから,当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」(感染症予防法第6条第7項第1号)と定義されており,感染症法上は,一類~五類に属さない「新型インフルエンザ等感染症」のひとつとして取り扱われている.すなわち,新型インフルエンザは原因となるウイルスが季節性インフルエンザとは抗原性が大きく異なる新しいインフルエンザウイルスで,パンデミックを起こす恐れのあるものということになる.1918年に始まったスペイン型インフルエンザの世界的な流行は,スペイン型インフルエンザA(H1N1)ウイルスによって起きたものであるが,当時としては新型インフルエンザのパンデミックであったことになる.また記憶に新しいところでは,2009年に流行したインフルエンザA(H1N1)pdmウイルスによるパンデミックも当時は新型インフルエンザとして,「パンデミック(H1N1)2009」とよばれ,季節性インフルエンザよりもはるかに重症化しやすく,世界では多くの死者が認められたが,現在は「インフルエンザ(H1N1)2009」の名称を用いて通常の季節性インフルエンザとして取り扱われている.新型インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスの候補としては,鳥インフルエンザ(H5N1)ウイルスがあげられていたが,このウイルスはトリ-ヒト感染は起こすものの,ヒト-ヒト感染を連続的に起こしてパンデミックをもたらす可能性は低いと考えられている.感染症法上は,鳥インフルエンザ(H5N1)は,2006年6月12日から2008年6月11日の間指定感染症として指定され,その後の法改正により二類感染症となっている.一方,2013年2月から中国を中心に発生が認められている鳥インフルエンザ(H7N9)ウイルスによる感染症は,ヒトから分離されたウイルスに,ヒト型のレセプターへの結合能を高める変異やRNAポリメラーゼの至適温度を鳥の体温(41℃)から哺乳類の上気道温度(34℃)に低下させる変異が認められていることから,ヒト上気道に感染しやすく,また増殖しやすいように変化している可能性が指摘されている.将来新型インフルエンザの原因となり得るウイルスとして注目されており,本ウイルスによる感染症は,2013年5月6日に指定感染症に指定された.鳥インフルエンザ(H5N1),鳥インフルエンザ(H7N9)以外の鳥インフルエンザは四類感染症に分類されており,したがって法律上の「新型インフルエンザ」という文言には鳥インフルエンザは含まれないことになる.新型インフルエンザが流行した場合の医療機関における対策としては,基本的にはパンデミック(H1N1)2009の時と同様の対応,すなわち,流行状況に応じた隔離予防策,早期診断と抗インフルエンザ薬による早期治療が基本になると考えられる.現在は,新型インフルエンザに対する法的整備が国内でも進められ,新型インフルエンザ等対策特別措置法(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/120511houritu.html)が2013年4月より施行されているので,今後はこの法律に沿ったかたちでの,新型インフルエンザに対する危機管理行動が,医療機関を含む国民に対して求められることになる.